2020年5月22日金曜日

検察官と賭け麻雀


黒川検事長が緊急事態宣言中に賭け麻雀をしたとして辞職をしました。

内閣の閣議決定による定年延長という異例の対応がなされていた検察官の辞職とあって、様々な切り口で問題点が指摘されています。














私が一番気になったのは、検察官が賭け麻雀を行っていたことが公になったことです。

黒川検事長が新聞記者らと行っていた賭け麻雀のレートはいわゆる点ピン、1000点100円のレートであることが明らかにされました。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020052200587&g=pol


お金を賭けて麻雀をしている人は、お金を賭けていることについて一種の罪悪感を抱いている人もいるのではないでしょうか。

刑法上、賭博罪は以下の通り規定されています。

刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

「一時の娯楽に供する物」とは、その場で直ちに費消する茶菓や食事等がこれに当たるとされていますので、お金を賭けている以上、賭博罪に当たる(法律的に言うと構成要件に該当する)可能性が高そうです。(一時の娯楽の用に消費される程度の少額の金銭であれば賭博罪は成立しないという意見もあります。)


これまで賭け麻雀が摘発されてきたのは1000点200円以上が多いようです。

賭博罪という法律があるにもかかわらず、なぜそれ以下のレートであればお咎めなしになるのでしょうか?

この質問については、誰も答えられません。

なぜなら、罪に問うために裁判所に起訴する権限は検察官に独占されていて、賭け麻雀を賭博罪として起訴するかどうかも検察官の判断によるからです。

検察官としても1000点〇〇円以上は賭博罪に該当すると法律に書いてあるわけではないので、明確な基準を示すことはできません。

そのため賭け麻雀をする人は、これが罪に問われるかどうかわからないとして、罪悪感を抱き続けていたのです。


しかし今回、図らずも検察のトップ(になろうとしていた)である黒川検事長が1000点100円のレートで賭け麻雀をしていたことが明らかになり、それについて訴追されることはなさそうですので、一種の基準を検察官は示すことに成功しました。

今後は一般の皆さんも1000点100円のレートでは罪に問われないことになるでしょう。(あくまで私見ですのでご注意を。)

お金を賭けない健康麻雀という言葉もありますが、これからは1000点100円までは健康麻雀と言ってもよさそうです。

麻雀界に与える影響は非常に大きなものとなるでしょう。

ある種の罪悪感がなくなってしまうことに少し寂しさを覚える方もいるのではないでしょうか。

2014年4月15日火曜日

小保方さんと立証責任


立証責任(証明責任)という法律用語(裁判用語)があります。















これは、「ある事実について真偽不明の場合に、その事実を要件とする法律効果の発生が認められないことになる一方当事者の不利益」と定義されています。
わかりにくいですね…

例えばAさんがBさんにお金を貸したから返せという請求をした場合には、ざっくりいうと、
①AからBにお金が交付された
②AとBとの間に返還の合意があった
ということの両方をAさんが立証しなければいけません。

仮に①お金の交付が立証できたとしても、②返還合意が立証できなければ、Aさんのお金返してくれという請求は認められません。

裁判上、請求が認められるかどうかという重要な概念ですから、弁護士は常にこの立証責任という概念を意識しています。


さて、STAP細胞はあるのでしょうか?

ないという証明は極めて難しいので(いわゆる悪魔の証明)、あると主張している人が立証責任を負うと考えられます。

小保方さんは200回以上作成に成功しているということですから、あることの立証は容易いはずです。他の研究者による再現実験では成功していないようなので、小保方さんが他の研究者と共同で実験して「コツ」を伝えて、再現すればよいだけです。本人が成功していると言うだけでは立証としては不十分なのは当然です。

現時点では、小保方さんによる立証ができていない以上、立証責任の観点からすると、「STAP細胞はない」、より丁寧に言うと「小保方さんのやり方によるSTAP細胞の作成は認められない」と私は判断します。

いくら声高にSTAP細胞はありますと主張しても、じゃあ、立証してよというのが正直なところです。

2013年8月5日月曜日

夏祭り

先週末、近所でお祭りがありました。















お祭りといえば、屋台。

上の写真のような屋台を期待していたのですが、そこに並んでいたのは運動会とかに使うようなテントを広げ、地元の中学生?らしき子供たちがお手伝いをしているようなとても平和な感じのお店でした。

少し前にもいわゆる東京の下町と言われるような場所のお祭りに行ったこともあるのですが、そこも同じような感じでした。

どうやら暴力団排除条例が施行されていく中で、お祭りの主催者としては、暴力団とつながりのある的屋(テキヤ)さんは排除せざるを得なくなっているようです。

全ての的屋さんが必ず暴力団とつながりがあるのかはわかりませんが、的屋は暴力団の唯一まともな収入源と言っていた知り合いの元検事さんもいました。

暴力団の資金源になっているのであれば排除の動きはやむを得ないことですが、日本の風情がなくなっていくようで少し寂しくも感じますね。

2013年8月3日土曜日

ブログ始めました。

私個人のホームページ開設にあわせて、ブログを始めました。

法律的な内容はもちろん、日々感じたことなど綴っていきますので、末永くお付き合いください。

週一以上の更新をしていきます!